土地や建物を売却した時には、確定申告により『譲渡所得』の申告が必要なことをご存じでしょうか(バカにするな~。ごめんなさ~い🙇)。
基本的には売却価格が購入価格を上回ったときに課税され、税金を納付する必要があります。但し、土地の場合はそのままの価格で計算(取得時及び売却時の諸費用は控除されます)で大丈夫ですが、少し複雑なのが建物を売却した時です。
案外建物の場合も大概の人は購入時よりも安く売却しているので、税金はかからないと思っておられる方が多いですね。ご存知の方もおられるでしょうが、建物には減価償却という制度がありますし、築年数・所有年数等によって計算方法が違います。この減価償却率は建物の構造、居住用か事業用かによっても違いますので注意が必要です。また、所有年数が5年以下になりますと短期譲渡とみなされ税率が上がりますのでこの点も重要です。
いろいろ複雑ではありますが、居住用の財産については譲渡益が出ても買い替えの特例や3,000万円の特別控除がありますので、課税されないと思いますが・・・、また相談してください。