令和4年度税制改正

令和4年度の税制改正のポイントとして、住宅ローンの減税、各登録免許税の特例、住宅資金贈与の非課税、及び新築住宅の固定資産税減額措置の延長等が挙げられます。

住宅ローン減税については、控除率は0.7%に引き下げられましたが、控除期間は13年間で、既存住宅の築年数要件は昭和57年以降に建築された住宅に緩和されました。併せて適用期限が4年間延長されます(令和7年12月31日迄)

登録免許税の軽減延長により、所有権の保存登記が0.4%⇒0.15%、抵当権の設定登記が 0.4% ⇒ 0.1%、所有権の移転登記が 2%⇒0.3% 2年間(令和6年3月31日)延長されました。

住宅取得資金に係る贈与税非課税額はそれぞれ200万円減額されましたが、良質な住宅が1,000万円でその他の住宅は500万円と2年間(令和5年12月31日) 延長されました。

最後に新築住宅に係る固定資産税の減額措置も2年間(令和6年3月31日)延長され、戸建ては3年間、マンションは5年間2分の1に減額されます。

これ以外にも不動産関連税制の延長等々、まだまだあります。

税制については知らないと損をすることが多いですから専門家にご相談されることをお勧めします。

当然私にご相談頂けましたら損はさせません。宜しく!