本年度もいろいろな税制改正がありました。
NISA(令和6年1月より)制度の拡充、法人税の軽減延長、贈与関係の見直し、インボイス制度の導入及び電子帳簿等の保存の見直し等々。
その中で今回は当然不動産購入に関わる贈与税の見直しについて述べてみます。(ごく簡単にね😉)
相続時精算課税制度の贈与が、暦年課税110万円とは別に、毎年毎年課税価格より110万円が控除可能となり、死亡に伴う相続税の課税価格に加算されていましたが、これが控除後の残額になります。ただし、令和6年1月1日以後の贈与による取得財産です。
次に暦年贈与(110万円)ですが、現状相続開始前の贈与については3年以内であれば非課税ですが、これが7年以内になります😱
ただ救済措置とまでは言えませんが、この延長分の4年間に受けた贈与については、トータル100万円までは相続財産には加算されません。
えっ!実質340万円課税価格の増加 😨
これも相続時精算課税制度と一緒で令和6年1月1日以降の贈与からです。
どうですか?わかりにくいですよね。但し知らないと損をすることが多いですから理解しましょうね。
ご不明な点は私寺前までお問い合わせ下さい。