住宅に関する消費税

再び税制の話です。参考になれば嬉しいです。

本日は消費税の引き上げによる住宅購入の負担増についてです。

2014年4月に消費税が8%に引き上げられ、2019年(H31年)10月に消費税がもう一段階引き上げが予定されています。これから住宅の購入・新築を考えている人にとっては気になるところだと思います。

消費税は、原則引渡し時期によって適用税率が決まりますので、マンションや一戸建てなどの分譲住宅は、2019年10月1日以降引渡しの物件から消費税が10%になります。

一方、消費税率引上げ6ヶ月前の指定日の前日までに契約された住宅は、引渡しの時期に関係なく契約時の税率8%が適用されます。具体的に言いますと、平成31年3月31日までに請負契約等を締結しておけば消費税は8%です。

この差は2%ですが、高額の購入になることから、例えば2,000万円の場合、消費税は160万円から200万円と40万円も負担増になります。大きいですよね。

消費税の影響は、融資手数料・登記手数料・仲介手数料・引越し費用・家電費用等々、建物本体以外にも関わってきますので、資金計画時には慎重に対応したいものです

そんな中で、不動産会社が仲介して売買する中古住宅など、個人が売主になる場合、及び土地の売買については消費税はかかりませんので、この点はご安心下さい。

これから土地を購入し、新築を考えている人は期日が迫ってくると本当に焦ってくると思います。そうならないためにも早めの対応が必要ですね。しかしながら不動産購入は本当に高額な買い物です。失敗は許されませんのて慎重に慎重を重ねて行動してください(悩みすぎにも注意が必要ですよ😅)。

皆様の不動産購入に関して少しでもお手伝いが出来ましたら幸いです。